福 生 市 民 九 条 の 会



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 私たちは福生市民九条の会準備会の者です。 
私たちは憲法第九条をしっかり守りたいと願って、会を立ち上げようとしています。
これまで呼びかけ人を組織して、このほどようやく発会にこぎつけることができました。
昨年六月にわが国第一級の知識人 ( 井上ひさし、梅原猛、大江健三郎、奥 平康弘、小田
実、加藤周一、津地久枝、鶴見俊輔、三木睦子の方々 ) が九条 の会を立ち上げ、日々全国
に広がり今や三千を超える九条の会が生まれてい ます。
この西多摩地域でも、奥多摩町、青梅市、羽村市、瑞穂町、あきる野市、日の出町に次々と
九条の会が誕生しています。
2005年 12 月 23 日 ( 祝 ) 午後 1 時 3O 分から、南田園の福祉センター学習集会室で発会
の記念行事をいたします。
私たち、福生市民九条の会 は次の趣旨ですすめます。
 わが国は『戦争をしない国』と世界の人々に誓いました。
戦後 6O 年の問、戦争の犠牲者は一人も出していません。
 いま憲法第九条の改悪がすすめられようとしています。
 その狙いは、アメリカ政府がひき起こす無法な戦争を支持して、わが国を『戦争する国』に
しようとしています。 平和を願う私たちは憲法の改悪には反対します。 戦争反対・九条を守ろ
うの一点で共同の輸をつくって行きたいと願っております。
私たちはこうした市民の願いを実現するために、日本全国の『九条の会』の皆さんと力を合わ
せて行きます。
以上の経緯をご理解いただき、積極的なご賛同をお願いいたします。

2005年 12月


福生市民九条の会 代表世話人    赤木かん子 池田公三 奥田泰弘 長田紀禰子
                       片桐善衛 小舟保雄 遠山陽一 高崎伊平 原和美 
                       松山洋 安永弘紀 ( 五十音順 )

連絡先〒197-0003 東京都福生市熊川 853-28 伊藤様方 福生市民九条の会 
電話 ( 長田 )042-552-7137(FAX 共用 )
( 伊藤 )042-551-8091(FAX 共用 )


 

( 名称と目的 )
第 1 条この会は、福生市民九条の会といい、「九条の会」のアピールに応え、日本と世界
の平和な未来のために、日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、『改憲』のくわだて
を阻む、一人ひとりができるあらゆる努力を、いますぐ始めることを訴えていきます。
( 活動 )

第 2 条この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行います。
(1) 戦争をする国に絶対にさせないため「憲法第九条を守る」という一点で、思想信条や信仰
  の立場の違いにとらわれず、ひろく結びつき、日本国憲法の精神で世界の平和を守る活
  動。
(2) 福生市民の多くの方が「福生市民九条の会 」に加入していただくための活動。
(3) 文化人等による講演会などを開催するとともに、憲法を理解するための学習活動。
(4) 憲法で保障された請願権により、「九条を守る署名 」などの署名活動。
(5) 「憲法 9条を守る 」その他全会員の一致できる内容の必要な活動。
(6) その他目的達成のための他団体との連携及び必要な活動。

( 構成と役員 )
第 3 条この会の目的に賛同する個人で構成し、代表委員・事務局員、及び監査 2 名を総会
    において選任する。役員の職務を次のとおりとし、任期を 2 年とする。
(1) 代表委員は、委員長を互選する。委員長は、この会を代表し、総会及び事務局会議
  を招集する。
(2) 事務局員は、事務局長及び常任事務局員を互選し、事務局会議の決定事項を具体化
  するとともに必要に応じてその執行にあたる。
(3) 監査は、この会の会計を監査する。

( 会議 )
第 4 条この会の会議を、総会及び事務局会議とする。
(1) 総会は会員で構成し、通常総会及び臨時総会とする。原則として年 1 回開催し、規約の
  変更、活動計画、収支予算の決定ならびにその変更、活動報告、収支決算の承認、役員
  の選任、財政に関する事項及びその他の運営に関する重要事項を議決する。
(2) 事務局会議は、代表委員及び事務局員で構成し、総会決議の執行について審議する。
(3)会議の運営は、全員一致でおこなうことを原則とする。

( 財政 )
第 5 条この会の財政は、寄付金等によることとし、会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、
     翌年 3 月 31 日に終わる。
( 雑則 )
第 6 条この規約の施行及び実施についてその他必要な事項は、事務局会議の議を経て
     事務局長が定める。
附則
(1)この規約は 2005 年 12 月 23 日から施行し、設立当初の役員は、別表のとおりとする。
(2)この会の設立当初の役員任期は、この会の成立の日から 2007 年 3 月 31 日までとする。
(3) この会の設立当初の会計年度は、この会の成立の日から 2006 年 3 月 31 日までとする。

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